いつも相続サポートSUNXブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
山﨑です。本日、4月11(土)は相続セミナーを開催しました。

私の経営するリフォームワン株式会社は創業27年を迎え、今日まで沢山のお客様のご相談を承り工事をさせて頂きました。30年近い時が流れ、お世話になったお客様も大相続時代を迎え、生前での相続対策が必要な時期を迎えています。
お世話になった沢山のお客様。
私自身当時20代前半でした。それから沢山のお客様に育てて頂いて今があります。
お客様の大切な財産維持に携わらせて頂いた、ご恩に報いたい。
という想いで相続診断士の資格を取得し、生前相続の正しい情報をお伝えしています。
相続に明るい士業の方との連携で、お客様のご相談に対応している今日この頃ですが、
本日は生前で非常に有効な相続対策として、生命保険の活用についてお伝えさせて頂きます。

ズバリ!お父様やお母様が元気なうちに「長男受け取りの生命保険」に加入しておくことは、
非常に有効な相続対策になります。
むしろ、相続対策としての生命保険は「元気なうち(健康なうち)」にしか準備できないという大きな特徴があります。
その理由と、長男を受け取り人にする具体的なメリット、そして契約時の注意点をまとめてみました。
1. 「元気なうち」に加入すべき理由
生命保険を活用した対策は、早めに動くことが鉄則です。
- 健康状態の審査(告知)がある 持病ができたり、入院・手術を経験したりすると、保険に加入できなくなる、あるいは保険料が割高になる条件付きでの加入となってしまいます。
- 年齢制限がある 多くの生命保険には加入年齢の上限(例:80歳まで、85歳までなど)があります。年齢が上がるほど保険料も高額になります。
- 契約には「意思能力」が必要 認知症などで判断能力が低下してしまうと、そもそも生命保険の契約手続き自体ができなくなってしまいます。

2. 「長男受け取り」にする具体的なメリット
長男(または特定の相続人)を受取人に指定しておくことで、前回の「非課税枠(500万円×法定相続人数)」の恩恵以外にも、以下のような実務上のメリットがあります。
- 実家を継ぐ際の「代償分割」の資金になる もしお父様の主な財産が「実家(不動産)」のみだった場合、長男が実家を相続すると、他のご兄弟から「不公平だ。自分の取り分を現金で払ってほしい」と求められることがあります(代償分割)。この時、長男が受け取った生命保険金をご兄弟への支払いに充てることで、実家を手放さずに円満な相続がしやすくなります。
- 相続税の「納税資金」を確保できる 相続税は原則として「現金一括払い」です。不動産など現金以外の財産を多く相続する場合でも、保険金が入れば長男は自分の貯金を崩すことなく納税ができます。

3. 【重要】契約形態で税金の種類が変わる!
生命保険は「誰が保険料を払うか」によって、かかる税金の種類が変わり、せっかくの非課税枠が使えなくなることがあります。必ず以下の契約形態を確認してください。
- ⭕️ 相続税の対象(非課税枠が使える!)
- 契約者(保険料負担者):親
- 被保険者(対象となる人):親
- 受取人:長男
※親の財産(現金)を生命保険に変えて長男に残す形です。これが最も一般的な相続税対策となります。
- ❌ 所得税の対象(非課税枠は使えない)
- 契約者(保険料負担者):長男
- 被保険者(対象となる人):親
- 受取人:長男
※長男自身が保険料を支払うため相続税の対象外となり、長男の一時所得扱いになります。
- ❌ 贈与税の対象(税負担が重くなりやすい)
- 契約者(保険料負担者):父
- 被保険者(対象となる人):母
- 受取人:長男
※父が保険料を払い、母が亡くなったことで長男がお金を受け取ると「父から長男への贈与」とみなされ、一番税率の高い贈与税の対象になってしまいます。

以上、相続税対策として、生命保険を活用する理由・メリット・重要な契約の確認形態についてまとめてみました。
少しでも、このブログをご覧の方のお役に立てましたら、幸いです。
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