相続における生命保険の非課税枠について

いつも相続サポートSUNXブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。山﨑です。
私の地元上田市の桜も満開です。桜を見ると春だなとしみじみ感じます。
本日も相続における生命保険の情報をお伝えさせて頂きます。

生命保険(死亡保険金)には、相続税において「非課税枠」という大きな優遇措置があります。
現金や預貯金で財産を残すよりも、生命保険を活用した方が相続税の負担を軽減できるケースが多く、
相続対策として広く利用されています。

具体的な優遇措置の内容と注意点をまとめてみました。


1. 生命保険の非課税枠(計算式)亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を相続人が受け取った場合、以下の金額まで非課税となります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数【計算例】
法定相続人が「配偶者・長男・長女」の計3人の場合

  • 500万円 × 3人 = 1,500万円
  • 死亡保険金として2,000万円を受け取った場合、非課税枠の1,500万円を差し引いた500万円のみが相続税の課税対象となります。(現金で2,000万円持っていた場合は、2,000万円全額が課税対象となります)

2. 非課税枠が適用されるための条件
この優遇措置を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 受取人が「法定相続人」であること
    • 配偶者や子どもなどの法定相続人が受け取る場合のみ適用されます。孫や友人、内縁の妻などが受け取った場合は非課税枠は使えません。
  • 「被相続人(亡くなった方)」が保険料を負担していたこと
    • 契約者・被保険者・保険料負担者がすべて亡くなった方であり、受取人が相続人である契約形態であることが基本です。

3. 相続税対策以外の生命保険のメリット税金の優遇措置だけでなく、
生命保険には相続発生時に役立つ機能が備わっています。

  • すぐに現金化できる(流動性の確保)
    • 人が亡くなると銀行口座は凍結されてしまいますが、生命保険は請求手続きを行えば比較的すぐに(数日〜1週間程度で)受取人の口座に振り込まれます。
      お葬式代や当面の生活費、相続税の納税資金として非常に役立ちます。
  • 特定の相手に確実に財産を残せる(遺産分割協議の対象外)
    • 死亡保険金は「受取人固有の財産」とみなされるため、原則として遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)の対象になりません。
      そのため、揉め事を避けて特定の相続人に確実にお金を渡すことができます。

【注意点】 生命保険の非課税枠を活用する場合は、相続税全体のバランスや、他の相続人との不公平感(特別受益とみなされるような極端な金額でないか)に配慮する必要があります。

少しでも気になる事がありましたら、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

山﨑 昇

山﨑 昇

1975年長野県上田市生まれ。
塗装職人としてキャリアをスタートし、24歳でリフォームワン株式会社を創業。以来、新築・不動産・リノベーションを通じて、地域のお客様と“生涯のお付き合い”を築いてきました。さらに、障がい者グループ
ホーム「こころ」を立ち上げ、住まいや暮らしを支える事業を拡大。
全ての根底にあるのは「人のお役に立つ人でありたい」という一貫した想いです。お客様や地域の方々と関わる中で、「相続」という問題が
人生の終盤に立ちはだかる現実を多く目にしてきました。
親の相続問題に直面した経験もあり、相続の不安を“生きているうちに解決できる仕組み”が必要だと痛感。私は相続を「終わりの話」では
なく「これからの生き方のデザイン」としてとらえています。
これまで培った建築・不動産・福祉・経営の経験を生かし、あなたの
心の中の不安を安心に変えるための相続のお手伝いをいたします。
「あなたに会えて良かった。ありがとう」と言っていただけること――
それが、私の最高の報酬です。

【趣味】
オリジナルバンド活動(ボーカル)
ギター(アコースティック・ソロ活動)

【保有資格】
相続診断士
長野県相続診断士会 会長