いつも相続サポートSUNXブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
山﨑です。
昨日は年に一度のお客様大感謝祭として、リフォームワンショールーム・お住まいスタジオで、イベントを開催しました。

弊社スタッフと念入りに企画をすり合わせ、ささやかなおもてなしとなりましたが、飲食などのおいしいふるまい、お楽しみ企画として、射的、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、ワークショップ木工体験として、折りたためる椅子づくりなど大人からお子様まで楽しめる内容で企画しました。

私事ですが、中学生から音楽が趣味で、現在オリジナルバンド活動とアコースティックでのソロ活動もしていまして、社員さんから是非ライブをして欲しいとの嬉しいご要望も頂き、それなら!という事で、今回は誰もが知っている名曲のカバーを歌わせてただ来ました。嬉しいことにアンコールも頂き、オリジナルも1曲聴いていただきました。

との事で、リフォームワンは創業27年になりますが、お世話になったお客様と共に年齢を重ねてきまして、最近は相続の相談も多く承っております。

一度お世話になったお客様と生涯お付き合いさせて頂き、お役に立ちたいと思って初めた、相続サポートSUNX(さんくす)です。

相続ブログでは、「相続の相談でよくある3つの誤解」として本日は情報をお伝えさせて頂きます。

相続の相談現場では、「良かれと思って進めていたこと」や「テレビなどのイメージ」から、大きな勘違いをされているケースが本当によくあります。
特に多くの方が陥りがちな3つの大きな誤解を、法律や税金の現実と合わせて分かりやすくひも解いていきます。
誤解1:「うちは財産が少ないから揉めるわけがない」
【現実】一番揉めているのは、実は「5,000万円以下」の家庭です。
「億単位の資産家でもないし、兄弟仲もいいから大丈夫」と考える方はとても多いです。しかし、家庭裁判所の統計(司法統計)を見ると、遺産分割のトラブルで数ヶ月〜数年争っているケースの約75%以上が、遺産総額5,000万円以下(うち1,000万円以下が約3割)というデータがあります。

- なぜ揉めるのか?
大金持ちの遺産は「現金や有価証券」など分けやすいものが多いのに対し、一般的な家庭の遺産は「親が住んでいた実家(不動産)」が大部分を占めることが多いためです。「家を売りたくない兄」と「現金で半分欲しい弟」になった瞬間、一歩も引けない争いに発展します。

誤解2:「遺言書に『長男にすべて譲る』と書けば完璧」
【現実】他の相続人には「最低限もらえる権利(遺留分)」があります。
「面倒を見てくれた長男に家を継がせたいから、そう遺言書に書いた。これで一安心!」というのは、法律上とても危険な思い込みです。
日本の民法では、配偶者や子どもといった法定相続人に、遺言書よりも優先される最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」を認めています。
- どうなるのか?
もし次男に「何も残さない」という遺言を遺した場合、次男は長男に対して「俺の遺留分の額をお金で払ってくれ」と請求(遺留分侵害額請求)することができます。遺言書を書くときは、この遺留分に配慮した内容にするか、生前に対策を打っておく必要があります。

誤解3:「遺産をもらわなければ、親の借金を引き継がなくて済む」
【現実】何も手続きをしないと、借金だけ自動的に引き継がれます。
「親には貯金もないし、家もないから、相続は関係ない。放っておこう」
これが一番恐ろしい誤解です。相続はプラスの財産(現金・土地など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、連帯保証人の地位、未払いの税金など)も丸ごと引き継ぐシステムになっています。
- 正しい対処法は?
借金を背負わないためには、親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする必要があります。家族の間で「私は何もいらないよ」と口約束しただけでは、借金の督促から逃れることはできません。

💡 まとめのアドバイス
相続の手続きや対策は、「元気なうちに、正しい知識に基づいて行うこと」が何よりの家族への優しさになります。少しでも不安な点があれば、勝手に判断せず、専門家に一度状況を見てもらうのが確実です。

いかがでしたか?大相続時代の今、相続を笑顔相続にするか。争続になるかでは、大きな違いがあります。生前での相続対策。家族会議が非常に重要になってきます。
少しでも、気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください。
7月11(土)相続セミナー開催します。生前での最適な笑顔相続対処方法をお伝えさせて頂きます。
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