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山﨑です。

8月29(土)30(日)と上田菅平高原に高校時代からの友人に誘われて、20年ぶりぐらいにキャンプに行ってきました。18歳だった私たちも今年51歳。33年もの年月が経ちました。

それぞれ結婚して子供も社会人になっていたり、私の一人娘は今年高校受験ですが・・・それぞれが社会的にも充実した年齢になりました。親も80歳近くになっていまして、相続の話とか将来に向けたこれからの夢など沢山語りました。
私も、リフォームワン株式会社を24歳で創業し、8年前にグループホームこころを創業し、現在は一度お世話になったお客様のお役に立ちたいという想いで、相続コンサルタントとして、仕事をさせて頂いておりますが、友人からも相続について質問が多いので、今日は生前相続(主に遺生前贈与や生前対策)に関連する重要用語を、分かりやすく分類して整理してみました。

1. 贈与の基本方式に関する用語
- 暦年課税(暦年贈与) 1年間(1月1日〜12月31日)に受贈した財産の合計額に応じて贈与税を計算する方式。年間110万円の基礎控除額があるため、110万円以下の贈与であれば原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
- 相続時精算課税制度 原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する際に選択できる制度。累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、超過分に一律20%が課税されます。贈与者が亡くなった際、過去に本制度で贈与された財産を相続財産に加算して相続税を精算します。 ※税制改正により、年間110万円の基礎控除が追加設定されています。
- 生前贈与加算(持ち戻し) 亡くなる前に行われた贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算するルール。税制改正により、加算対象期間が亡くなる前の3年間から7年間へ段階的に延長されています(延長分には一定の控除枠あり)。

2. 贈与税の特例・非課税制度
- 配偶者控除(おしどり贈与) 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、基礎控除(110万円)とは別に最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度。
- 住宅取得等資金の贈与の特例 父母や祖父母などの直系尊属から、マイホームの新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、一定額(省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円)まで贈与税が非課税になる特例。
- 教育資金の一括贈与の特例 30歳未満の子・孫に対して、学校の授業料や習い事などの教育資金を一括贈与する場合、受贈者1人につき最大1,500万円まで(学校外は500万円まで)非課税になる制度。
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例 18歳以上50歳未満の子・孫に対して、結婚や出産、育児にかかる費用を一括贈与する場合、受贈者1人につき最大1,000万円まで(結婚費用は300万円まで)非課税になる制度。

3. 生前対策・契約に関する用語
- 遺言書(いごんしょ・いげんしょ) 自分の財産を「誰に・どれだけ渡すか」を生前に書き残しておく法的文書。代表的な形式として、自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
- 遺留分(いりゅうぶん) 一定の法定相続人(配偶者、子、父母など)に法律上最低限保障されている相続財産の取り分。遺言や生前贈与で特定の人物に偏った財産分けがされても、遺留分権利者は侵害額を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
- 家族信託 自分の財産の管理・処分権限を信頼できる家族(子など)に託す仕組み。認知症等で判断能力が低下した場合でも、資産の凍結を防ぎ、柔軟な財産管理や給付を行うことができます。
- 成年後見制度 認知症や障害等で判断能力が十分でない人を保護・支援する制度。生前にあらかじめ後見人を指定しておく「任意後見」と、判断能力低下後に家庭裁判所が選任する「法定後見」があります。

4. 相続人・財産に関する用語
- 法定相続人 民法で定められた、財産を相続する権利がある人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)。
- みなし相続財産 被相続人の死亡をきっかけに受け取る「生命保険金」や「死亡退職金」などのこと。民法上の相続財産とは異なりますが、相続税の課税対象となります(一定の非課税枠あり)。
- みなし贈与 形式上は「贈与」でなくても、実質的に経済的利益を受けた場合に贈与があったとみなして課税されること(例:相場より著しく安い価格での不動産売買、無利息での金銭貸与など)。

明日から9月ですね。
9月は2回相続セミナー開催します。


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