リフォームした後の相続相談

いつも相続サポートSUNXブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
山﨑です。

今日・明日9月5(土)6(日)はリフォームワンのイベント・第52回上田市民お住まいフェスティバルです。
会場は上田あきんどホール。
リフォーム・リノベーション・ガーデンエクステリア・古民家再生・新築・不動産・相続と2日間で住まいのあらゆるご相談を承っております。

私は高校を卒業して、塗装職人として、建設業でお世話になって、早33年この道一筋でお客様との一度のご縁を一生涯大切にして、お役に立ちたい一心で本日まで仕事をさせて頂きましが、最終的に行き着いたのが、相続の仕事でした。
住宅は生涯で一番高価な買い物でもあり、人生において、大きな決断を頂くわけですが、その大切なお客様の財産を後世まで引き継いでいく際に、相続の対応ができるようにと10年前に相続診断士の資格を取り、現在ご相談に乗らせて頂いております。

イベントでも相続相談を承っておりますが、本日はリフォームした後の相続相談として、対策をお伝えさせて頂きます。

1. リフォーム費用の負担者による税務の確認

  • 被相続人(亡くなった方)の資金でリフォームした場合
    • リフォーム代金分だけ現預金が減るため、相続税の節税効果が得られるケースがあります。
    • 未登記の増改築(床面積の増加など)がある場合は、相続前に「建物表題部変更登記」が必要です。
  • 相続人(子など)の資金で親名義の家をリフォームした場合
    • 贈与税のリスク: 親名義の家に子の資金で大規模リフォームを行うと、親への「贈与」とみなされ贈与税が発生する可能性があります。
    • 対応策: 増改築による持分譲渡手続きを行うか、小規模な修繕の範囲内であるか税務署や税理士に確認を行います。

2. リフォーム後相続の主な相談先

相談内容おすすめの相談先役割
名義変更・増改築の登記司法書士名義変更(相続登記)や未登記リフォームの表題変更手続き
相続税の評価・贈与税税理士不動産評価額の算出、贈与税リスクの回避、節税対策
遺産分割・家族間の話し合い弁護士リフォーム費用を出した相続人と他の相続人との評価額の調整

3. 事前に準備しておくとスムーズな書類

  • リフォーム時の「工事請負契約書」および「領収書」
  • 該当不動産の「固定資産税納税通知書(評価証明書)」
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

ご自身の現在の状況
(例:「親の家を自分が費用を出してリフォームした」「親が自分の資金でリフォームした後に亡くなった」など)に応じて、対応が変わります。

9月は2回相続セミナー開催します。お気軽にご来場・ご相談ください。

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この記事を書いた人

山﨑 昇

山﨑 昇

1975年長野県上田市生まれ。
塗装職人としてキャリアをスタートし、24歳でリフォームワン株式会社を創業。以来、新築・不動産・リノベーションを通じて、地域のお客様と“生涯のお付き合い”を築いてきました。さらに、障がい者グループ
ホーム「こころ」を立ち上げ、住まいや暮らしを支える事業を拡大。
全ての根底にあるのは「人のお役に立つ人でありたい」という一貫した想いです。お客様や地域の方々と関わる中で、「相続」という問題が
人生の終盤に立ちはだかる現実を多く目にしてきました。
親の相続問題に直面した経験もあり、相続の不安を“生きているうちに解決できる仕組み”が必要だと痛感。私は相続を「終わりの話」では
なく「これからの生き方のデザイン」としてとらえています。
これまで培った建築・不動産・福祉・経営の経験を生かし、あなたの
心の中の不安を安心に変えるための相続のお手伝いをいたします。
「あなたに会えて良かった。ありがとう」と言っていただけること――
それが、私の最高の報酬です。

【趣味】
オリジナルバンド活動(ボーカル)
ギター(アコースティック・ソロ活動)

【保有資格】
相続診断士
長野県相続診断士会 会長