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山﨑です。


今日・明日9月5(土)6(日)はリフォームワンのイベント・第52回上田市民お住まいフェスティバルです。
会場は上田あきんどホール。
リフォーム・リノベーション・ガーデンエクステリア・古民家再生・新築・不動産・相続と2日間で住まいのあらゆるご相談を承っております。

私は高校を卒業して、塗装職人として、建設業でお世話になって、早33年この道一筋でお客様との一度のご縁を一生涯大切にして、お役に立ちたい一心で本日まで仕事をさせて頂きましが、最終的に行き着いたのが、相続の仕事でした。
住宅は生涯で一番高価な買い物でもあり、人生において、大きな決断を頂くわけですが、その大切なお客様の財産を後世まで引き継いでいく際に、相続の対応ができるようにと10年前に相続診断士の資格を取り、現在ご相談に乗らせて頂いております。

イベントでも相続相談を承っておりますが、本日はリフォームした後の相続相談として、対策をお伝えさせて頂きます。
1. リフォーム費用の負担者による税務の確認
- 被相続人(亡くなった方)の資金でリフォームした場合
- リフォーム代金分だけ現預金が減るため、相続税の節税効果が得られるケースがあります。
- 未登記の増改築(床面積の増加など)がある場合は、相続前に「建物表題部変更登記」が必要です。
- 相続人(子など)の資金で親名義の家をリフォームした場合
- 贈与税のリスク: 親名義の家に子の資金で大規模リフォームを行うと、親への「贈与」とみなされ贈与税が発生する可能性があります。
- 対応策: 増改築による持分譲渡手続きを行うか、小規模な修繕の範囲内であるか税務署や税理士に確認を行います。

2. リフォーム後相続の主な相談先
| 相談内容 | おすすめの相談先 | 役割 |
| 名義変更・増改築の登記 | 司法書士 | 名義変更(相続登記)や未登記リフォームの表題変更手続き |
| 相続税の評価・贈与税 | 税理士 | 不動産評価額の算出、贈与税リスクの回避、節税対策 |
| 遺産分割・家族間の話し合い | 弁護士 | リフォーム費用を出した相続人と他の相続人との評価額の調整 |

3. 事前に準備しておくとスムーズな書類
- リフォーム時の「工事請負契約書」および「領収書」
- 該当不動産の「固定資産税納税通知書(評価証明書)」
- 登記事項証明書(登記簿謄本)

ご自身の現在の状況
(例:「親の家を自分が費用を出してリフォームした」「親が自分の資金でリフォームした後に亡くなった」など)に応じて、対応が変わります。
9月は2回相続セミナー開催します。お気軽にご来場・ご相談ください。


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