いつも相続サポートSUNXブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。山﨑です。
本日は相続で是非知っておきたい認知症のリアルについてお伝えさせて頂きます。

「口座凍結」ってご存じですか?
実はお亡くなりになってからではなく、認知症と診断された段階で、「口座凍結」になってしまいます。
ご家族が認知症になった際の相続や財産管理は、多くの方が直面する非常に切実な問題になります。
認知症と相続に関する最も残酷な「リアル」は、認知症が進行して「意思能力(自分で判断する力)」が失われると、あらゆる法律行為ができなくなり、相続や財産の動きが完全にストップしてしまいます。
具体的にどのような現実が待ち受けているのか、整理してお伝えいたします。

認知症によって引き起こされる3つの壁
- 預貯金の凍結(引き出し不可)
銀行が名義人の認知症(意思能力の喪失)を把握した時点で、口座は事実上凍結されます。たとえ「親の介護費用や施設入居費のため」であっても、家族が窓口で引き出すことはできなくなります。
- 遺産分割協議ができない(相続のストップ)
たとえば父親が亡くなり、母親(認知症)と子どもたちで遺産を分ける場合、母親に意思能力がないため「遺産分割協議」が法的に成立しません。結果として、亡くなった父親の銀行口座の解約や不動産の名義変更ができず、遺産が宙に浮いてしまいます。
- 実家(不動産)の売却・修繕ができない
親が施設に入居して空き家になった実家を売却し、その資金を施設の費用に充てたくても、所有者である親に売買契約を結ぶ能力がないとみなされ、売却が不可能になります。

「成年後見制度」の厳しい現実
意思能力を完全に失った後、凍結された財産を動かす唯一の解決策となるのが「法定後見制度(成年後見制度)」の利用ですが、これには家族にとってシビアな現実があります。
- 家族が後見人になれないことが多い: 財産が一定額以上ある場合や、親族間で意見の対立がある場合、家族ではなく弁護士や司法書士等の専門家が選ばれるケースが一般的です。
- 継続的なコスト負担: 専門家が後見人になった場合、本人が亡くなるまで毎月2〜6万円程度の報酬を、本人の財産から支払い続ける必要があります。
- 財産の柔軟な活用が一切不可になる: 後見人の最大の目的は「本人の財産を減らさないこと」です。そのため、家族のための支出や、将来の相続税対策(生前贈与など)、資産運用などは原則として裁判所から認められなくなります。

認知症の進行度別・対策一覧
相続や財産管理の「リアル」を回避するための対策は、「意思能力があるうち(認知症が進行する前)」に動くことがすべてです。
| 対策 | タイミング | 特徴・リアルなメリット |
| 家族信託 | 認知症になる前 | 親の財産管理の権限をあらかじめ子に託す制度。親が認知症になっても、子が柔軟に実家の売却や預金の引き出しを行えるため、近年非常に注目されています。 |
| 任意後見制度 | 認知症になる前 | 将来認知症になった時に備え、意思能力があるうちに、自分で信頼できる後見人(家族など)を決めておく制度です。 |
| 遺言書の作成 | 認知症になる前 | 誰に何を相続させるかを明確にしておくことで、死後に認知症の相続人がいても「遺産分割協議」を不要にする強力な対策です。 |
| 法定後見制度 | 認知症の進行後 | 意思能力を失った後の最終手段。本人の財産は守られますが、前述の通り柔軟な運用はできず、費用負担が続きます。 |
認知症と相続の問題は、ご本人の現在の症状や、ご家族の状況によって取るべき選択肢が大きく変わります。
いずれにしても、元気なうちに相続対策をすることが、とても大切になります。
少しでも、気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください。
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