「相続全体の問題」と「相続税の問題」は別物です。

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山﨑です。本日は、相続に対して、よくある質問をまとめてみました。

相続での問題点は大きく分けて2つあります。簡単に言うと、

「相続全体の問題」と「相続税の問題」は明確に別物になります。

多くの方が混同しがちですが、大きく「誰がどう引き継ぐか(相続全体)」「国にいくら払うか(相続税)」の2つのテーマに整理して考えると分かりやすくなります。

それぞれの特徴と違いは以下の通りです。

1. 相続全体の問題(「引き継ぐ・分ける」問題)

これは、財産や権利(借金などのマイナス財産も含む)を、誰がどのように引き継ぐかという手続きや人間関係の問題です。財産の多寡に関わらず、亡くなった方がいるご家庭のほぼすべてで発生します。

  • 遺産分割トラブル(争族): 誰がどの財産をもらうかで家族間の意見が合わず、揉めてしまう問題。
  • 財産と相続人の把握: 隠し口座や借金がないか、また認知した子など想定外の相続人がいないかを確認する作業。
  • 名義変更の手続き: 不動産の相続登記(2024年から義務化)や、凍結された銀行口座の解約・名義変更などの煩雑な手続き。
  • 負債の処理: 借金が多い場合、相続放棄や限定承認などを期限内(原則3ヶ月以内)に判断する問題。

2. 相続税の問題(「税金を払う」問題)

こちらは、引き継いだ財産に対して「国へ税金を申告・納付する」というお金の問題です。すべてのケースで発生するわけではなく、財産が「基礎控除額」を超える場合のみ発生します。

  • 基礎控除の壁: 遺産総額が「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」を超えなければ、そもそも相続税はかからず、申告も不要です(全体の約9割の家庭は相続税がかかりません)。
  • 財産の評価: 不動産や非上場株式などを、税金のルールに従って正確に「いくらの価値があるか」計算(評価)する専門的な作業。
  • 納税資金の確保: 相続税は原則「現金一括払い」です。不動産ばかりで現金がない場合、どうやって税金を払うかという資金繰りの問題。
  • 期限と節税: 「亡くなってから10ヶ月以内」という厳しい申告期限があり、配偶者控除などの特例を使って合法的に税金を安くする工夫が必要です。

2つの問題が絡み合う一番の注意点

別物ではありますが、この2つは密接に関わっています。最も注意すべきなのは、「相続全体の問題(遺産分割)で揉めると、相続税の問題で大損をする」という点です。

申告期限である10ヶ月以内に「誰が何をもらうか」が決まっていないと、配偶者の税額軽減や、自宅の土地の評価額を大きく下げられる特例(小規模宅地等の特例)などが使えなくなってしまいます。結果として、一時的とはいえ高額な税金を納めなければならなくなります。

生前で相続対策をすることは、とても重要になります。

少しでも、気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

山﨑 昇

山﨑 昇

1975年長野県上田市生まれ。
塗装職人としてキャリアをスタートし、24歳でリフォームワン株式会社を創業。以来、新築・不動産・リノベーションを通じて、地域のお客様と“生涯のお付き合い”を築いてきました。さらに、障がい者グループ
ホーム「こころ」を立ち上げ、住まいや暮らしを支える事業を拡大。
全ての根底にあるのは「人のお役に立つ人でありたい」という一貫した想いです。お客様や地域の方々と関わる中で、「相続」という問題が
人生の終盤に立ちはだかる現実を多く目にしてきました。
親の相続問題に直面した経験もあり、相続の不安を“生きているうちに解決できる仕組み”が必要だと痛感。私は相続を「終わりの話」では
なく「これからの生き方のデザイン」としてとらえています。
これまで培った建築・不動産・福祉・経営の経験を生かし、あなたの
心の中の不安を安心に変えるための相続のお手伝いをいたします。
「あなたに会えて良かった。ありがとう」と言っていただけること――
それが、私の最高の報酬です。

【趣味】
オリジナルバンド活動(ボーカル)
ギター(アコースティック・ソロ活動)

【保有資格】
相続診断士
長野県相続診断士会 会長